塗装ブースの設置・運用には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)をはじめとする複数の法令への対応が必要です。特に有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第5条に基づく局所排気装置の設置、同規則第19条による作業主任者の選任は必須要件となります。
さらに、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第17条の5以降に規定されるVOC排出規制、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による排水規制など、環境関連法令への対応も求められます。
⚠ ご注意
2022年4月より化学物質管理体制が強化され、リスクアセスメントの実施が義務化されました。
法令要件は設備の規模や使用する塗料の種類により異なります。詳細な要件確認が必要です。
法令要件は設備の規模や使用する塗料の種類により異なります。詳細な要件確認が必要です。